ブラックバス釣りを楽しんでいるみなさんに知って欲しい法律
今回はブラックバスに関する法律と飼育禁止についてのお話をします。
外来生物法
どんな法律がブラックバス釣りを規制しているのか
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通称:外来生物法
正式名称:特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律
平成17年6月1日より施行
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釣れる魚で対象となる魚種
・オオクチバス(フロリダラージマウスバス、ノーザンラージマウスバス)※ブラックバスとして表記
・コクチバス(ノーザンスモールマウスバス)※ブラックバスとして表記
・ブルーギル・・・全国の野池や川に生息
・チャネルキャットフィッシュ・・・霞ヶ浦・琵琶湖を中心に生息、通称:アメリカナマズ
外来生物法の中でどんなことがブラックバス釣りで行ってはいけないことなのか
①飼育・栽培
魚を釣ったら持って帰り、家で池や水槽で飼ったりすることはできません。
②保管
ブラックバスを生きたまま保管することは禁止されています。
しかし、釣った場所に戻すことや殺処分すると明らかな場合は該当しません。
つまり、釣り大会で一時保管することはOKです。
③運搬
釣った魚を生きたまま釣り場から移動させたり、人に見せるために大きく移動することは禁止されています。
ちなみに、食べるために締めてから持ち帰ることは禁止されていません。
④販売・譲渡
生きた魚を売ったり、人に渡すことは禁止されています。
⑤野外に放つ
ブラックバスを別の池、川などに移動させることは禁止されています。
ただし、釣った場所にそのまま戻すことは禁止されていません。
※釣った場所に戻す行為=キャッチアンドリリースに関しては、各都道府県で条例で定められています。
しっかり確認しましょう。
キャッチアンドリリース禁止都道府県一覧 ※2017年現在
オオクチバス、コクチバス両方禁止
・岩手県
・秋田県
・宮城県
・新潟県
・栃木県
・埼玉県
・長野県 ※野尻湖を除く
・山梨県 ※河口湖、山中湖、西湖を除く
・神奈川県 ※芦ノ湖を除く
・滋賀県
・鳥取県
・広島県
・佐賀県
コクチバスのみ
・群馬県
違反したら?
個人の場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金が発生します。
法人の場合、1億円以下の罰金となります。
今回はあまりよく知らずにブラックバス釣りをしている方が多いと感じたため、ブログにまとめました。
基本的に私はブラックバス大好きですので、こんな法律などなく、もっと多様な生態系を望む側ですが、国で決められているため仕方ありません。
どの地域でもブラックバスを釣る釣り人のマナーが非常に問われています。
特に高齢者の方にはブラックバス=釣り人も魚も悪というイメージが根付いています。
そんなイメージを払拭するために、釣り人のマナーを皆様が守っていかなくてはいけません。
いずれもゴミを捨てて行ったり、禁止されている釣り場で釣りをしないなど最低限のルールを守って釣りをしましょう。
そうすることで、より長くブラックバス釣りが楽しめます。
皆様の行為が今後の釣りにかかっているのです。
一人一人の力がいずれ大きな力になります。
釣りを楽しませてもらっているという意識を魚に対しても、地域に対しても、釣り場に対しても持っていきたいものです。
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